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不動産取得税軽減の申請を忘れずに!!

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税金 お金の話

お越しくださいましてありがとうございます。最初にこちらを一読願います。ブログの目的とリンク集となっております。

私もある方のブログを見ていて気付いたので注意喚起に。

不動産取得税

埼玉県のホームページより

不動産取得税

不動産取得税は、土地や家屋を取得した人に課税される県の税金です。
取得とは、登記の有無や有償・無償にかかわらず、現実に不動産の所有権を取得することをいいます。
<納める方法>県税事務所から送付される納税通知書により、金融機関などで納めます。

となっており、土地を買うと払わなければならない地方税になります。

管轄は、土地のある都道府県となるようです。

私も、土地を購入した時には、福島県に住んでおりましたが埼玉県から請求が来ました。

注意書きとして

<軽減制度>一定の要件にあてはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合などには、税を軽減する制度があります。

とあります。

不動産取得税軽減の申請をしないとしっかりととられます。

税金関係は、支払いに関しては漏れずに確実に送ってきますが、減額や免除についてはこちらが動かないと対応してくれません。

聞けば丁寧に教えてくれるのですが…

住宅の軽減(新築住宅の場合)について

住宅又は住宅用土地を取得したときの不動産取得税の軽減制度について

《軽減額》

ア、イ、ウともに、次のうち、いずれか高い方の額が減額されます。

  • 45,000円
  • 土地1平方メートル 当たりの価格(※)×住宅の床面積の2倍 (200平方メートルが限度)×3%

※ 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)の場合は、価格の2分の1に相当する額

となっております。

我が家も全額免除になりました。

提出する書類

詳細は、各都道府県の当該ホームページでご確認ください。

埼玉県は、以下の書類が必要でした。

  • (1)  納税通知書
  • (2) 住宅の登記事項証明書
  • (3) 取得された方の新住民票
    ※ 既存住宅、既存住宅用土地の軽減に必要となる場合があります。
  • (4) 新耐震基準に適合する既存住宅、既存住宅用土地の軽減の場合、次のいずれかの書類
    ア 建築士、指定確認検査機関若しくは指定住宅性能評価機関が発行する耐震基準適合証明書
    イ 指定住宅性能評価機関が発行する建設住宅性能評価書(写)
    ウ 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に加入していることを証する書類
    ※調査終了日、評価日又は締結日が住宅を取得した日の前2年以内のものに限る。

ただ、私は、(1)納税通知書は、見つからなかったのでなしで送ってみました。

それと、不動産取得税の減額の適用を受けたい旨の申告書(新築住宅用土地用)と不動産取得税還付申請書を提出しております。

個人事業税、不動産取得税に関する申請・申告様式

要するに、申込書と振込銀行の口座番号を記載した書類です。

結果

結果しっかりと全額免除となり不動産取得税が返ってきました。

まだ、振り込みは確認できておりませんがもうそろそろでしょう。

5年が請求の期限になるので忘れずに申請書提出しましょう。

わからない場合は、該当の税務署へお問い合わせをお願いします。

丁寧に教えてくれます。

ただ、問い合わせ先は、国税局ではなく都道府県税事務局となりますのでくれぐれもお間違えなく…

私も一回問い合わせ先間違えて国税局へかけてしまいました。

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